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トップページ>文化財への取組み>登録について  
   

   所有する建造物を文化財として残してゆきたいお客様へ・・・
代々大切に所有してこられた建造物を文化財に登録されませんか?
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せくださいませ。


文化財の種類

【重要文化財】 【指定有形文化財】
建築物、土木構造物及びその他の工作物の
うち、
次の各号のいずれかに該当し、かつ、
各時代又は類型の典型となるもの

(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において
  顕著なもの

【重要文化財】と同じ5つの基準で判断されます。

国の基準で判断し指定されたものが重要文化財、
県の基準で判断し指定されたものが県指定文化財、
市の基準で判断し指定されたものが市指定文化財
になります。


  弊社の取り組み
【国宝】 【登録有形文化財】
【重要文化財】の中の、
特に価値のあるものが【国宝】になります。
【登録有形文化財】は、
【重要文化財】、【指定文化財】とは別の判断基準を
持っています。

建築物、土木構造物及びその他の工作物
(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項
に規定する指定を地方公共団体が行っているもの
を除く。)のうち、
原則として建設後50年を経過し、かつ、
次の各号のいずれかに該当するもの


        
(1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の規範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの

上記の中で、『原則として建設後50年を経過し』
という部分が、【登録文化財】と【指定文化財】との
違いになります。

登録文化財になると国の文化財登録原簿に登録
されます。

  弊社の取り組み
○ 国宝及び重要文化財(建造物) 指定基準
昭和26年5月10日文化財保護委員会告示第2 号
第1次改正昭和30年5月25日文化財保護委員会告示第29号
第2次改正昭和50年11月20日文部省告示第1 5 3 号
第3次改正平成8年2月9日文部省告示第6 号
○登録有形文化財登録基準
平成8年8月30日文部省告示第152号
改正 平成17年3月28日文部科学省告示第44号


  魚津建築設計事務所では・・・
   
登録文化財

築50年以上の歴史的建造物の国登録文化財への申請業務を弊社で代行致します。
→弊社調査経歴
→弊社が代行させていただいた仕事が新聞に掲載されました

また、登録文化財建造物の修理をする場合は、
文化庁の認定する技術指導者に監修して頂き、修理補助事業に関する業務も代行致します。

修理補助事業を行なう場合は、修理工事の内容等をまとめた「修理工事報告書」を編纂します。
→興禅寺様 修理後写真・庫裏保存修理工事報告書目次

指定文化財(市町村指定)

歴史的建造物の中で、特に歴史的価値の高いものについては専門家(例:文化財保護審議員
に監修して頂き、指定文化財(市町村指定)への申請業務を弊社で代行致します。
(市町村の文化財課発注の場合も有ります)

また、修理工事後に指定文化財に申請する場合は、
修理工事の設計段階から専門家(例:文化財保護審議員他)に監修して頂き、
竣工後スムーズに指定文化財になるように工事を進めていきます。
場合により、修理工事の内容等をまとめた「修理工事報告書」も編纂致します。
なお、竣工後の文化財申請手続きも弊社で代行致します。

→弊社調査経歴

     





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